弁償について 高松市民の財産である図書館の図書、雑誌、視聴覚資料(CD/DVD等)を故意にまたは過失により、紛失または汚損・破損した場合は、原則として弁償を求めます。 紛失したとき 図書館に相談後、再度、よくお探しください 紛失が明らかな場合は、図書館で弁償の手続きをおこなってください 汚損・破損したとき ご自身で修理せず、そのままの状態で図書館に現物をお持ちください 図書館職員が状態を確認後、弁償に該当するかを判断します 弁償の必要がある場合は、図書館で弁償の手続きをおこなってください