弁償について
高松市民の財産である図書館の図書、雑誌、視聴覚資料(CD/DVD等)を故意にまたは過失により、紛失または汚損・破損した場合は、原則として弁償を求めます。
紛失したとき
- 図書館に相談後、再度、よくお探しください
- 紛失が明らかな場合は、図書館で弁償の手続きをおこなってください
汚損・破損したとき
- ご自身で修理せず、そのままの状態で図書館に現物をお持ちください
- 図書館職員が状態を確認後、弁償に該当するかを判断します
- 弁償の必要がある場合は、図書館で弁償の手続きをおこなってください